31500_en
一審福島地裁は請求を棄却。二審仙台高裁は「特定政党の政治家への好意などを表す印象を抱かせる」として請求通り3万1500円の返還を命じたが、最高裁は「管理者に賠償責任があるかどうかは、支出を決裁した部下の違法行為を防ぐ監督義務違反の有無を確定しなければならない」と指摘。二審判決を破棄、審理を仙台高裁に差し戻した。
一審福島地裁は請求を棄却。二審仙台高裁は「特定政党の政治家への好意などを表す印象を抱かせる」として請求通り3万1500円の返還を命じたが、最高裁は「管理者に賠償責任があるかどうかは、支出を決裁した部下の違法行為を防ぐ監督義務違反の有無を確定しなければならない」と指摘。二審判決を破棄、審理を仙台高裁に差し戻した。